当院は法に基づき自由診療させて頂いております。
本来柔道整復師が健康保険を使えるのが数日以内の骨折、脱臼(骨折と脱臼は医師の同意が必要)、捻挫、打撲、挫傷のみです
肩こり、腰痛、腱鞘炎、神経痛(ヘルニア、坐骨神経痛)、骨盤矯正は使えませんし不正請求になります。法律で決まってます。
残念なことにほかの接骨院・整骨院の施術者から問診時に
一週間以内に家で転んだもしくは重たいものを持った時に痛めたって問診票に書いてください。など
怪我してないのに怪我したことにして保険請求して不正請求をする柔道整復師もいます。
不正請求がバレて7割分が接骨院・整骨院が健康保険協会から請求出来なかった場合。
患者様に健康保険の再申請の書類の手続きの手間が掛かるか、
請求出来なかった7割分を払うことになるので10割分×今まで通院した日数を実費で支払うことになります。
また接骨院、整骨院での柔道整復師以外の人が健康保険を使用した問診、施術は犯罪です。
傷害保険使いたいから来てもいないのに来た事にして欲しいという問い合わせもありました。
水増し請求も詐欺罪に当たります。絶対にしません。
接骨院・整骨院の保険の使えるマッサージ屋さんという間違えた認識を変えるために
正しい知識と患者様が安心できる治療を咲楽整骨院は提供します。
茨城県神栖市の咲楽整骨院